日本臨床補助人工心臓研究会 会則


第1章 総則

第1条(名称)

本会は日本臨床補助人工心臓研究会と称する

本会は英文名称をJapanese Association for Clinical Ventricular Assist Systemsとし、その略称をJACVASとする

 

第2条(事務局・設立年月日)

本会は事務局を大阪府吹田市岸部新町6-1(〒564-8565)

国立循環器病研究センター移植部に置く

Tel: 06-6170-1070  Fax: 06-6170-1859  E-mail: jacvas@ml.ncvc.go.jp

 

 本会の設立年月日を第一回JACVAS学術集会開催日の1996年4月12日とする。

 

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

本会は補助人工心臓の臨床応用を促進し、重症心不全患者の救命率の向上を図る目的とする。このために会員相互の臨床上の経験を交換するとともに、研究開発・製作(企業)側と臨床側の知識の交流を図る

 

第4条(事業)

本会の前条の目的を達成するために次の事業を行う

学術集会及び学術講演の開催

内外の関係学術団体との連絡及び提携

人工心臓とその関係医療や関係企業に関する調査研究

補助人工心臓の使用登録とその集計報告(レジストリー事業)

ホームページ(jacvas.com)の運用

人工心臓管理技術認定士の育成と認定を他学会との協力のもとに行う

補助人工心臓に関連した市販後のデータ収集(J-MACS: Japanese registry for Mechanically Assisted Circulatory Support) への参加

その他

 

第3章 会員・入会・会費・退会・資格の喪失・除名

第5条(会員)

本会の会員は、第2章 第3条に定める本会の目的に賛同し、第7条に定める入会手続きを経て幹事会の承認を得たものとする。会員は学術集会などの本会の事業に関する連絡を受け、これに参加することができる

 

第6条(会員の種類)

本会の会員には、施設会員、企業会員、及び、個人会員の三種類を設ける。入会を希望する者はいずれかの一つに申請する

 

第7条(入会手続き)

本会に入会を希望する施設、企業、及び個人は、事務局に申し出て、施設、住所、氏名を登録する。なお、人工心臓管理技術認定士の受験資格を得ようとする者にあっては、本会の施設会員、或は、個人会員であること

 

第8条(会費)

本会の参加施設、参加企業毎に年会費2万円を徴集する

個人会員は一人につき年会費1千円を徴集する

本会の学術集会への参加費は、その都度徴集する

第9条(退会)

本会から退会を希望する会員は、その旨を事務局に届け出なければならない

 

第10条(資格の喪失)

会員が次の各号の一つに該当する場合にはその資格を喪失する

退会したとき

死亡、若しくは会員である施設、企業が廃止されたとき

理由なく3年以上会費を滞納したとき、ただし再入会を妨げない

第11条により除名されたとき

 

第11条(除名)

本会の目的に反する行為のあった会員は、幹事会の議決により世話人会の承認を経て除名することが出来る

ただし、議決する前にその会員に対し、弁明の機会を与えなければならない

 

第4章 役員・顧問

第12条(役員)

本会に次の役員を置く

世話人

本会設立の目的、事業(第2章)の主旨に賛同し、本会の発展に協力する者とする

世話人は世話人会を構成する

幹事

世話人会にて世話人の中から若干名を選任する

幹事は幹事会を構成する

代表幹事

幹事会にて互選し、世話人会の承認を得て決定する

代表幹事は本会を代表し、必要に応じて役員会(幹事会、世話人会)を開催する

監事

本研究会に監事を置き、顧問、幹事、世話人の中から選任する

ただし、幹事及び監事は相互に兼ねることができない

監事は次の職務を行い、幹事会及び世話人会に出席し、意見を述べることができる

(ア) 財産及び会計の状況を監査すること

(イ) 幹事の業務執行の状況を監査すること

(ウ) 前号の報告をする必要のある時は、世話人会、幹事会の招集を請求すること

当番世話人

当番世話人は学術集会を主催する

第13条(名誉幹事・顧問)

本会の発展のために名誉幹事・顧問を若干名置くことができる

名誉幹事・顧問は、幹事会及び世話人会に出席し、意見を述べることができる

 

第5章 役員会

第14条(世話人会)

学術集会に際して開催し、以下に述べる事項を審議する

研究会の運営に関する事項

次期研究会の当番世話人の選任

会則の変更

その他必要な事項

第15条(幹事会)

学術集会に際して開催する他、必要に応じて開催し、第4条(事業)に関する会務の計画、審議、及び運営にあたる

 

第6章 資産及び会計

第16条(資産の構成)

本会の資産は次の各号の財産によって構成する

会費

寄付金

資産から生じる収入

事業に伴う収入

その他

 

第17条(資産の管理)

本会の資産は世話人の議決を経て代表幹事が管理する

 

第18条(経費の支弁)

本会の経費は資産をもって支払いする

 

第19条(事業計画及び収支予算)

本会の事業計画及び、これに伴う収支予算は毎会計年度、幹事会及び世話人会の議決を受けなければならない

 

第20条(事業報告及び収支決算)

本会の事業報告及び収支決算は毎会計年度終了後、監事の意見を付し、幹事会及び世話人会の承認を受けなければならない

収支決算に剰余金のあるときは、幹事会・世話人会の議決を経て、翌年度に繰り越すものとする

 

第21条(会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする

 

第7章 会則の変更並びに解散

第22条(会則の変更)

この会則の変更は幹事会及び世話人会において、各々の2分の1以上の議決により変更することができる

第23条(解散)

本会は幹事会及び世話人会において、各々の3分の2以上の議決を受けなければ解散することができない

第24条(財産の処分)

本会の解散に伴う残余財産は、幹事会及び世話人会において、各々の3分の2以上の議決を受けて処理するものとする

 

第8章 補則

 

第25条(他学会・他組織との連携事業)

第2章第4条第6、7項の事業については、別に定める規約により運用される

 

付則

この会則は、平成21年4月1日から改正した。

この会則は、令和4年11月4日に改正した。